一般企業の障害者雇用事情

一般企業の障害者雇用は、障害者雇用促進法により従業員数の2.2%と義務づけられています。雇用率による義務づけは、フランスやドイツの法制度に学んだものです。お手本のフランスは6%、ドイツは5%の雇用率です。日本はそれらと較べると半分以下です。いづれ同じ位の雇用率になると推測しています。法的な立場で企業の障害者雇用を推進しているのは、ハローワークの雇用指導部門です。これまで従業員数300名以上の企業から、現在では従業員数200名以上の企業へと指導が広げられております。200人ですと法的な義務は4.4人です。雇用がゼロの場合は納付金と社名が公表される罰則があり、これの適用が予想される企業は増えているようです。従って企業にとっては、社会的な信用の失墜に繋がる経営的な課題というのが障害者雇用です。年々ベルーフに見学にいらっしゃる企業が増加しているのは、以上のような背景からです。IT開発会社やIT業務が社内にある会社で200人以上のところが増えています。この傾向の理由は、業務能力です。障害者が自社の業務を担当できる能力を持っていないので雇用を促進してこなかったのが、ベルーフでは十分IT業務ができる障害者がいると、紹介されます。「本当だろうか?」と実際に確かめにいらっしゃるのです。見学後は、ベルーフの教育内容や実績は本物との評価を頂いています。ベルーフの利用者は精神障害や発達障害の方が多いのですが、能力的には企業から高い評価を受けています。この評価は、日々の地道な努力で培ったIT専門能力で得ています。こつこつとした地道な努力に自信のある方よ来たれ! 播磨守

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